遺言のFPへようこそ!

FPほりおの相談室です。

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事業の紹介
◎個人向け
遺言書作成、相続対策、生前贈与策、相続手続、そして生命保険見直し、住宅ローン見直しなど
 
平成23年度税制改正では相続税が増税されます。
今までは相続税に関係なかった人まで、相続税が課税されることになります。
 
相続税に関係ない家族でも、たくさんの相続トラブルが発生しています。
むずかしく考えないで、遺言書作成にチャレンジしませんか。
 
プランニングから実行までお任せ下さい。
「非上場企業の事業承継と遺言書」の出張セミナー受付中です。
2時間程度のセミナーです。
遠方でも、少人数でもお気軽にご相談下さい。
「相続と遺言書活用」「生命保険を考える」などセミナー講師可
 
難解な相続人探しから分割協議の交渉まで全てをお任せ下さい。
必要な事務は司法書士などと一緒に行います。

◎生命保険・損害保険についても解りやすく、説明します。
ライフプランに合った保険を提案することに徹します。
営業成績を重視した保険設計は一切致しません。
購買代理の立場で、あなたの為に!!
 
◎住宅ローンの新規借り入れ、既存住宅ローンの借り換えに
 仮審査申込書の無料一括請求
新規借入を検討中の方へ
借り換えを検討中の方へ
 
 
◎法人向け
非上場企業の平成20年「中小企業経営承継円滑化法」のポイント
一定要件を満たす後継者が、自社株式相続税の80%を納税猶予されるものです。
本制度では、被相続人の「公正証書遺言」が重要な役割を果たすと確信して、お勧めしています。

後継者の要件
  会社の代表者である者。
  被相続人と同族である。
  同族株主で50%超の株式を保有。
  同族株主内で筆頭株主である。  など
被相続人の要件
  会社の代表者であった者。
  同族株主で50%超の株式を保有していた。
  同族株主内で筆頭株主であった。 など
事業の要件
  5年間事業継続する。
  代表者であること。
  雇用の8割を維持すること。
  株式を保有し続けること。 など
中小企業の定義
  中小企業基本法の定義による。
平成20年10月1日「中小企業経営承継円滑化法」が施行。
平成21年3月1日「遺留分に関する民法の特例制度」が施行。
納税猶予を受ける場合は、「担保差し入れ」及び「猶予期間の利子税」
にもご注意下さい。
 
◎従業員持株会の設立支援をしています。
 持株会規約、各書式など導入時からご指導します。
 
◎報酬について
初回面談1時間は無料です。お気軽にお声を掛けて下さい。

スポットサービス報酬
遺言書作成支援 基本料金52,500円、その他資産の内容等により処理作業時間
           分の時間給がプラス。公証役場費用別途
遺産整理手続   基本料金52,500円、処理作業時間分の時間給がプラス。
生命保険分析   保険証券1通につき、5,250円
 
顧問契約報酬
法人向け、個人向け共にお客様の要望に沿った報酬でお受けしています。
 
独立系FPとして、中立性を確保したプランニングを実行します。
会社法、就業規則、人事・労務に関する相談にもお役に立てます。
実際に会って、相談できるケースが安心いただけると考えていますので、遠方の相談は控えています。

Q&Aをブログに掲載して参ります。サイトマップからブログへアクセスして下さい。
経歴
大手銀行に30年勤務したのち、一般企業の経営を
3年間勉強する機会を頂きました。
退職後2002年12月に独立系ファイナンシャル・プランナーとして創業し、やっと8年を経過したところです。
銀行員の時からファイナンシャル・プランナーの資格取得して企業FPとして活動していました。
創業当初、私自身の人間性をご存知のお客様からご相談頂くようになり、ここ5年ほど前からは新しいお客さまからもご相談頂けるようになりました。
顧客からの推薦文
私は、営業で頑張っていた銀行員の堀尾さんから知っていて、ファイナンシャル・プランナーとして独立すると聞きました。
予てから気になっていた遺言書について相談したところ、最初から解りやすく説明していただき、遺言書を作成することができました。
今は子供や孫達へ毎年生前贈与の手続をしてもらっています。まだまだ健康で働ける状態なので、今後もお任せしたいと思っています。家族とも会っていただいていますので安心しています。(91歳・女性)